●連帯債務の意義:数人の債務者が、同一内容の給付について各々独立に全部の給付をなすべき債務を負い、しかもそのうちの一人が給付をすれば他の債務者も債務を免れる多数当事者の債務関係をいう。

●不真正連帯債務:多数の債務者が同一内容の給付について全部履行すべき義務を負い、しかも、一債務者の履行によって他の債務者も債務を免れるという点では連帯債務と同じであるが、もともと各債務者間に緊密な関係がないため、一債務者について生じた事由が他の債務者に影響を及ぼさず、負担部分もなく求償関係も当然には生じない点で連帯債務と区別される、多数当事者の債務関係。

●保証:債務者が債務を履行しない場合に、他の者が債務を履行する責任を負うこと。

午後は第4節「保証」六主たる債務者と保証人との間の効果、から第5章債権譲渡・債務引受け第1節債権譲渡〜債権譲渡の対抗要件まで。