不動産登記法21回

確定前の根抵当権の相続に関する登記。ここを正確に理解することで根抵当権そのものの理解がぐっと進むとのこと。

概要は次のとおり。
 元本の確定前に、根抵当権者が死亡した場合または債務者が死亡した場合には、原則として債権を発生させる当事者が死亡したので、事後、この当事者間においては新たに債権は発生せず、根抵当権は確定させるべきである。しかし、これを絶対的なものとして貫けば、根抵当権は、相続開始後も根抵当取引を望む当事者に対して、あまりにも硬直したものとなる。
 そこで民法は、根抵当権者の死亡後または債務者の死亡後も根抵当取引を継続することを認め、相続人が、根抵当権者または債務者の地位を引き継ぐことを肯定している。しかし、これを無条件に認めると設定者の利益を害することとなるので、その保護を図るため、相続人が根抵当権者または債務者の地位を引き継ぐには、設定者がその承継の是非を考慮することが出来るように、設定者との「合意」を要件としている(民法398条の8第1項第2項)。