民法21回目。 抵当権の処分について。 転抵当(376条1項前段) 抵当権又はその順位の譲渡・放棄(376条1項後段) 抵当権の順位の変更 土曜日は根抵当権から非典型担保、その後債権編へ突入する予定。
数週間にわたり、まさに目の上のたんこぶ状態だった目イボをとることになりました。 朝10時前にまずは状況確認のための受診。前回から改善がほとんど見られないということで、これは明らかに取ったほうがよいということでオペ決定。一旦帰って1450に再度病院…
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